免許返納後の身分証明書 運転経歴証明書とは?
運転経歴証明書
運転免許書を返納した後でも、身分証明書の代わりと利用でき、有効期限がないため永年使用できる証明書
運転免許証を自主返納した方や運転免許証の更新を受けずに失効した方は、運転経歴証明書の交付を受けることができます。
ただし、自主返納後5年以上又は運転免許失効後5年以上が経過している方や、交通違反等により免許取消しとなった方等は運転経歴証明書の交付を受けることができません。
運転経歴証明書の取得方法
免許の取り消し申請(自主返納)と運転経歴証明書の交付申請は、同時に行うことができます。
また本人による申請が困難な場合は、代理人による申請も可能です。申請手続きに関連する情報は以下のとおりです。
必要書類と手数料
- 運転経歴証明書交付申請書(窓口で取得できます)
- 返納する運転免許証
- 申請用写真 1枚
- 手数料 1,100円(各都道府県によって多少異なる)
- 委任状
- 代理人の住所・氏名・生年月日が確認できるもの
代理人申請の場合は追加で
注意点
- 運転経歴証明書では、運転できません。
- 返納する運転免許証の住所が現住所と異なる場合は、先に運転免許証の住所変更を行う
- 運転免許証を紛失などで持っていない場合は住所、氏名、生年月日が確認できるものを用意