みなし労働時間制とは
みなし労働時間制とは、あらかじめ規定した時間分、働いたとみなす労働時間制度のことです。
例えば、ある1日の実際の外回りに6時間しかかからなかったとしても、所定労働時間の8時間働いたものとみなして8時間分の賃金が支払われますので、そのような場合はメリットと捉えられるでしょう。逆に10時間働いても、8時間分の給料しか出ないというデメリットもあります。
みなし残業代制との違い
「みなし労働時間制」と混同されがちなものに「みなし残業代制」があります。
「みなし残業代制」は、「固定残業代制」とも呼ばれ、一定時間分の時間外労働、休日労働および深夜労働に対して定額で支払われる割増賃金のことで「みなし労働時間制」とはまったく違うものです。
みなし労働時間制の種類
みなし労働時間制には、
- 事業場外みなし労働時間制
- 専門業務型裁量労働制
- 企画業務型裁量労働制
事業場外みなし労働時間制
営業職など事業場外で業務することが多く使用者の指揮監督が及ばないために正確な労働時間の算出が難しい場合に適用されます。
専門業務型裁量労働制
業務の専門性が高く、業務を遂行する方法や時間配分などについて大幅に労働者に委ねた方が成果を発揮できる業務に適用されるものです。
研究職や情報処理システムの業務、デザインの考案業務、放送番組等のプロデューサー業務、記者・編集者の業務、弁護士の業務など、厚生労働省令及び大臣告示で規定される19の業務が対象となります。
企画業務型裁量労働制
企業の事業運営に関して企画、立案、調査および分析の業務を行う労働者に適用されます。
企画業務については、労働者が自らの知識、技術や創造的な能力をいかし、仕事の進め方や時間配分に関し主体性をもって働きたいという意識が高まっています。