車の名義変更をしたら自賠責保険の名義変更は必要?

 

車を譲渡もしくは売却して所有者が変われば、当然自賠責保険の保険契約者も前の所有者ではなくなります。

 

そうなると、名義変更の手続きをすることになりますが、自賠責保険の名義変更は法律では明確な規定がないので、しなくても法律違反にはなりません。

 

ただ、ほとんどの人は名義変更をしています。というのも、自賠責保険で名義変更しないと、さまざまなトラブル見舞われることがあるからです。

 

 

名義変更しないと起こりうるトラブルとは?

契約更新のお知らせが届かない

 

保険期限が切れた車を運転すると法律違反となり、1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金という罰則を課されることになるでしょう。

 

しかも、交通事故を起こし相手を死傷させても保険金が下りないという事態も起こりえるので注意が必要です。

 

手続きが面倒になる

 

交通事故の際も車の名義人と自賠責保険の名義人が同一でないので、どうして違うのかを聞かれます。

 

同じであると証明するのに、自動車譲渡や売買の書類が必要となるとも。また、自賠責保険の更新手続きや、車を廃車にする際にも同様のことがいえます。

 

個人情報漏洩のリスクが高い

 

自賠責保険証を名義変更しないで全く知らない第三者に車を譲ったり売ったりすると、前の保険契約者の情報が記載された自賠責保険証明書を、そのまま相手に渡すことになります。そのため、知らないうちに個人情報が流出してしまうリスクが生じます。

 

保険証の再発行に時間を要する

 

自賠責保険証明書は再発行も可能ですが、まずどこの保険会社だったかを調べるのに時間を要します。前の保険契約者に問い合わせなければならないですし、名義が違うことで再発行手続きにもさらに時間がかかってしまうでしょう

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