免停になる点数は?免停期間はどれくらい?
違反点数が過去3年間の累積で6点以上14点以下(※前歴がない場合)となった場合です。
前歴 | 違反点数:免停期間 |
---|---|
なし |
6点以上:30日 |
1回目 |
4点以上:60日 |
2回目 |
2点:90日 |
3回目 |
2点:120日 |
4回以上 |
2点:150日 |
免許停止処分者講習を受ければ期間の短縮が可能
免許停止処分者講習とは、免停の処分を受けた者が任意で受けられる講習です。
免停期間が30日の方だと、停止処分を受けた当日に講習を受ければ、免停期間が1日間に短縮され、停止の処分を受けた翌日から運転可能な場合もあります。
講習は免停の期間によって費用と受講時間が異なり、短縮できる期間も講習の効果を確認するための考査(テスト)で『優』『良』『可』のどの評価を得られるかによって変わり、考査の成績が悪い場合には短縮されません。
免停の期間中に運転をした場合の罰則
免停の期間中に運転をした場合には『無免許運転』として扱われます。
無免許運転の罰則は『3年以下の懲役または50万円以下の罰金』と行政処分の基準となる『違反点数25点』です。
なお、前歴なしの免停でも25点が加算されれば、少なくとも2年間の免許取消は避けられません。