生活保護受給者死亡時の葬儀はどうする?

 

生活保護を受けていた人が亡くなった場合、一般的に100〜200万円の費用がかかると言われる通常の葬儀を行うのは難しいのが現状です。

 

こうした場合のために、自治体から葬儀費用が支給される「葬祭扶助制度」が用意されています。

 

この制度を利用するには、葬儀を行う前に所轄の自治体に申請することが必要で、申請が可能となるのは下記のどちらかの条件を満たす必要があります。

 

葬祭扶助制度の申請条件

  1. 葬儀を執り行う施主(扶養義務者)が生活保護受給者で生活に困窮している場合
  2. 故人が生活保護受給者で遺族以外が葬儀の手配をする場合

 

生活保護世帯の方が亡くなり、同居の親族が葬儀を行う場合は1の条件に当てはまります。
管轄の役所の福祉課や保険課が、故人や親族の収入、困窮状態を判断して支給額が決定されます。

 

亡くなった方に親族がいない、または親族が別居していて葬儀を行う意志がない場合は2となり、親族以外の方の手によって葬儀が行われます。

 

この場合、故人の遺品から費用を受け取れる可能性もあり、支給額は不足分のみとなります。

支給額は自治体により多少差はありますが、大人206,000円以内、子供164,800円以内です。

 

葬祭扶助を利用する場合は、「直葬(ちょくそう)」と呼ばれる形式の葬儀になります。

 

直葬では、一般的な葬儀のような通夜、告別式は行わず、親しい方数名のみでお別れをした後、火葬場で火葬が行われます。

 

必要となる費用は、遺体の搬送料、安置費用、棺、ドライアイス、火葬料、骨壷程度です。