親が亡くなったら 行うべき手続きと流れ
親が亡くなったときに最初にしなくてはいけないことは、病院や主治医から死亡診断書を受け取ることです。
その後の手続きを、死後7日以内と14日以内に分けて見ていきましょう。
親が亡くなってから7日以内にやること
親が亡くなってから7日以内に以下の4つを済ませましょう。
- 近親者や葬儀社に連絡
- 死亡届と死体火葬・埋葬許可交付申請書の提出
- お通夜
- 葬儀
それぞれの実施時期と手続きの内容を解説します。
まずは近親者に連絡します。お通夜の連絡も必要ですが、まずは今すぐ駆けつけて欲しい家族に連絡しましょう。
その後、葬儀社に連絡します。もし可能なら、生前に葬儀社を決めておくと、親も一緒に葬儀のプランニングができるため、故人が望む葬儀を実現しやすくなります。
死亡を知った日から7日以内に死亡届と死体火葬・埋葬許可交付申請書を、親の本籍地がある市区町村役場に提出します。この際、死亡診断書の提出も求められるので、忘れずに市区町村役場に持っていきましょう。
死亡届を提出できるのは、原則として同居人か親族などに限られます。
お通夜とは、家族や友人など故人と親しい方々が集まり、故人と最期の夜を過ごす葬儀前に行われる儀式です。参列者は焼香を行い、故人の遺族が料理を用意して参列者をもてなすのが一般的です。
葬儀とは、家族や友人など故人と親しい人が故人の冥福を祈り、死者を葬るための儀式です。お通夜の翌日に行い、そのあとに火葬されるのが一般的です。
葬儀の際に告別式も併せて行います。また、初七日の法要もまとめて行うことが多いです。遠くに住んでいる親族や友人、知人が多いときには、儀式をまとめて行うことで、参加しやすいように工夫しましょう。
親が亡くなってから14日以内にやること
親が亡くなってから14日以内にやるべき手続きとしては、次のものがあります。
- 世帯主変更の手続き
- 年金受給停止の手続き
それぞれ具体的に見ていきましょう。
亡くなった親が世帯主であった場合には、世帯主変更の手続きを行います。死後14日以内に、親の住民票がある市区町村役場で行いましょう。
なお、死亡届と同じときに行うことも可能です。
親が年金を受給していた場合は、年金受給停止の手続きも行う必要があります。国民年金は14日以内、厚生年金は10日以内に年金事務所や年金相談センターで手続きを行いましょう。
親が亡くなったことで遺族年金の受給者になる場合は、遺族年金の手続きも併せて実施します。また、親の健康保険証も返還します。
なお、親のマイナンバーが日本年金機構に登録されている場合には、年金受給停止の手続きは必要ありません。
登録されているか不明なときは、基礎年金番号と住民票の除票などの死亡を示す書類を持ち、親の住民票があった自治体役場の年金窓口に問い合わせましょう。