葬儀のお金がない場合の対処法
葬儀費用を用意するのが困難な場合、以下の制度を使って葬儀費用の足しにすることができます。
- 葬祭扶助制度
- 埋葬料・葬祭費請求
- 葬儀ローン
- クレジットカード
- 市民葬・区民葬
- 故人の財産や生命保険
@葬祭扶助制度
国が定める生活保護法に基づく制度として、生活が困窮していて葬儀の費用を支払うことができない人を対象とした「葬祭扶助制度」があり、費用の支給を受けることができます。
ただし、この制度を利用できるのは、次の2つのケースに限られます。
- 遺族が生活保護など経済的困窮状態にあり、葬儀を行う収入がない
- 故人に身寄りがなく、故人の資産で葬儀費用をまかなえない
この制度を利用して行なう葬儀は福祉葬、生活保護葬、民生葬とも呼ばれ、一般的に営まれる葬儀とは異なり、あくまで火葬のみ行なうという内容です。
具体的には、故人が大人の場合は概ね201,000円以内、子どもの場合は概ね160,800円以内の必要額が支給されます。(支給限度額については自治体により変わってくる場合があります)
A埋葬料・葬祭費請求
健康保険や自治体から給付される埋葬料や葬祭費を請求して給付を受ければ、葬儀費用の足しにできます。
故人が会社員であった場合、生前加入していた健康保険が埋葬費用の一部を負担するとして給付されるのが「埋葬料」です。
(給付金額は一律5万円。健康保険組合独自の付加給付が上乗せされる場合あり)
また、故人が自営業者などで国民健康保険に加入していた場合や、後期高齢者医療制度の被保険者であった場合には、前述の埋葬料と同様の意味合いで自治体より「葬祭費」が支給されます。(給付金額は自治体により異なりますが、概ね1〜7万円程度)
葬祭費は被保険者の死亡を受けて給付される埋葬料とは異なり、あくまで実際に行なった「葬祭」に対し給付されます。
B葬儀ローン
葬儀会社によっては一括払いだけでなく、ローンを組んでの分割払いも受け付けていますので、負担時期を分散できるという意味で、これも対処法のひとつです。
ただし、ローンは一定の金利で貸し出されるものであり、当然利息が発生します。
審査時に支払い能力が調査されるとはいえ、後々の支払いに無理はないかを借りる側自身でも慎重に検討する必要があるでしょう。
Cクレジットカード
葬儀費用の支払い方法は現金決済が主流ですが、昨今ではクレジットカード払いが可能な葬儀会社も増えてきています。
現金の準備が間に合わない場合には、これも対処法のひとつとなるでしょう。
クレジットカードには利用限度額が設定されているため、必要であれば利用限度額の一時的な引き上げをクレジット会社に依頼しておきましょう。
D市民葬・区民葬
自治体が提携する指定葬儀会社を利用する葬儀として市民葬・区民葬があります。
故人または喪主がその自治体に居住していれば利用可能であり、料金は定額で多くの場合割安(相場は50万円以内)なため、これも対処法となり得ます。
ただし、必ずしも最安値ということではなく、また、葬儀内容は自治体によりまちまちのため、希望する内容に近づけるためには追加費用が必要となり、結果的にかえって割高となってしまうケースもあります。
E故人の財産や生命保険
故人に財産がある場合や、生命保険の保険金がおりる予定の場合、そうしたお金を葬儀費用に充てることが可能です。
ただし、故人の財産を使えるのは相続手続き完了後、保険金も即座におりるわけではありません。
そのため、現実的には遺族による立て替え払いの形となることがほとんどですので、どうしてもお金を工面できないという場合には有効ではありません。
葬儀費用として相続財産から控除できないもの(香典返し費用、お墓の購入費用など)を葬儀費用のつもりで支払った場合、相続財産から差し引けませんので注意が必要です。