死亡診断書とは?
死亡診断書とは、人の死亡を医学的・法的に証明する書類で、死亡診断書がない状況で火葬・埋葬はできません。
加えて、保健・医療・福祉分野における行政の基礎資料となる死因統計を作成するための貴重な資料となるのが死亡診断書です。
法律的に死亡を証明するためには、前提として確かな医学的知見に基づく証明が必要です。そのため、記入者は医師、歯科医師に限られます。
また、死亡診断書が発行されない限り、法的には故人は引き続き生存しているとみなされるため、課税や年金支給なども継続することになります。
そういった観点からも法的に死亡を証明する死亡診断書は欠かせません。
死亡診断書の発行手順
医師がどのように発行するかは故人の死亡時の状況により異なってきます。
故人が病院に入院しており、その入院先でなくなった場合には、担当医師が死亡診断書を発行します。
自宅で亡くなった場合(≒医師が故人の死亡に立ち会えなかった場合)には、故人が通院して診療を受けていたか否かによって発行手続きが異なってきます。
何らかの傷病のため病院で診療を受けており、その傷病が死因となって(または関連して)死亡した場合には、診療に当たっていた担当医師が死亡診断書を記入・発行します。
事件や事故に遭って病院に搬送後に診察を受けるもそのまま亡くなった場合は、故人が入院していた場合と同様の流れで発行されます。
死因に関して不審な点や不明点がある場合は、検視や検案、それでも判定できないときは解剖が行われ、死体検案書が発行されます。
入居した施設先で亡くなった場合で、担当の医師が故人をみとったのならば、その場で死亡診断書が発行されます。
担当の医師が故人の最期に立ち会えなかった場合は、改めて担当の医師が施設へと出向き、診察を行った上で死亡診断書が発行されます。
死亡診断書に関する知識を蓄え、いざというときのために備えておきましょう。